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12月03日-05号

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  1. 姶良市議会 2021-12-03
    12月03日-05号


    取得元: 姶良市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-22
    令和 3年 12月定例会(第4回)令和3年第4回姶良市議会定例会議事日程第5号                       12月3日(金)午前10時 開 議┌──┬────┬────────────────────────────┬──────┐│日程│議  案│       議      件      名      │ 備  考 ││番号│番  号│                            │      │├──┼────┼────────────────────────────┼──────┤│ 1|    |行政報告                        |      │├──┼────┼────────────────────────────┼──────┤│ 2|    |議案第76号姶良市過疎地域持続的発展計画策定の件の訂正に│訂正理由の ││  │    │ついて                         |説明の後、採││  │    │                            │決簡易表 ││  │    │                            │決)    │├──┼────┼────────────────────────────┼──────┤│ 3|議  案│姶良市過疎地域持続的発展計画策定の件          |日程第3  ││  │第76号|                            |議案第76 │├──┼────┼────────────────────────────┤号から日程 ││ 4|議  案│姶良市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例制|第11 議 ││  │第77号|定の件                         |案第80号 │├──┼────┼────────────────────────────┤までの9案 ││ 5|議  案│新市まちづくり計画合併市町村基本計画)の一部変更の件 |件を一括で ││  │第 104号|                            |質疑を行い、│├──┼────┼────────────────────────────┤議案第76 ││ 6|議  案│令和3年度姶良市一般会計補正予算(第11号)      |号、議案第7││  │第 103号|                            |7号及び議 │├──┼────┼────────────────────────────┤案第104 ││ 7|議  案│専決処分について承認を求める件(令和3年度姶良市一般会計|号は総務常 ││  │第74号|補正予算(第9号))                  |任委員会に、│├──┼────┼────────────────────────────┤議案第10 ││ 8|議  案│専決処分について承認を求める件(令和3年度姶良市一般会計|3号は一般 ││  │第75号|補正予算(第10号))                 |会計予算審 │├──┼────┼────────────────────────────┤査特別委員 ││ 9|議  案│姶良市過疎地域自立促進基金条例の一部を改正する条例の件 |会に付託し、││  │第78号|                            |議案第74 │├──┼────┼────────────────────────────┤号、議案第7││10|議  案│姶良市企業立地促進条例の一部を改正する条例の件     |5号及び議 ││  │第79号|                            |案第78号 │├──┼────┼────────────────────────────┤から議案第 ││11|議  案│姶良市国民健康保険条例の一部を改正する条例の件     |80号まで ││  │第80号|                            |は委員会付 ││  │    │                            |託を省略し ││  │    │                            |て、1件ずつ││  │    │                            |討論採決 ││  │    │                            |(電子表  ││  │    │                            |決)。   │├──┼────┼────────────────────────────┼──────┤│12|議  案|工事請負契約の締結に関する件(姶良市役所本庁舎新築工事)|日程第12 ││  │第99号│                            │議案第99 │├──┼────┼────────────────────────────┤号から日程 │|13|議  案|工事請負契約の締結に関する件(姶良市役所本庁舎新築電気設|第15 議 │|  |第 100号|備工事)                        |案第102 │├──┼────┼────────────────────────────┤号までの4 │|14|議  案|工事請負契約の締結に関する件(姶良市役所本庁舎新築給排水|案件を一括 │|  |第 101号|衛生設備工事)                     |で質疑を行 │├──┼────┼────────────────────────────┤い、委員会付│|15|議  案|工事請負契約の締結に関する件(姶良市役所本庁舎新築空調設|託を省略し │|  |第 102号|備工事)                        |て、1件ずつ││  │    │                            |討論採決 ││  │    │                            |(電子表  ││  │    │                            |決)。   │├──┼────┼────────────────────────────┼──────┤│16|議  案│公の施設の指定管理者の指定に関する件(松原地区公民館) |日程第16 ││  │第81号|                            |議案第81 │├──┼────┼────────────────────────────┤号から日程 │|17|議  案│公の施設の指定管理者の指定に関する件(姶良市総合運動公 |第33 議 │|  │第82号|園)                          |案第98号 │├──┼────┼────────────────────────────┤までの18 ││18|議  案│公の施設の指定管理者の指定に関する件(姶良市龍門陶芸・健|案件を一括 ││  │第83号|康の里)                        |で質疑を行 │├──┼────┼────────────────────────────┤い、議案第8││19|議  案│公の施設の指定管理者の指定に関する件(姶良市姶良体育セン|1号から議 │|  │第84号|ター)                         |案第91号 │├──┼────┼────────────────────────────┤までは文教 │|20|議  案│公の施設の指定管理者の指定に関する件(蒲生体育施設)  |厚生常任委 ││  │第85号|                            |員会に、議案│├──┼────┼────────────────────────────┤第92号か ││21|議  案│公の施設の指定管理者の指定に関する件(姶良市姶良弓道場)|ら議案第9 ││  │第86号|                            |8号までは │├──┼────┼────────────────────────────┤産業建設常 │|22|議  案│公の施設の指定管理者の指定に関する件(姶良市蒲生弓道場)|任委員会に │|  │第87号|                            |付託する。 │├──┼────┼────────────────────────────┤      ││23|議  案│公の施設の指定管理者の指定に関する件(姶良高齢者福祉セン|      ││  │第88号|ター)                         |      │├──┼────┼────────────────────────────┤      ││24|議  案│公の施設の指定管理者の指定に関する件(姶良市加治木福祉セ|      │|  │第89号|ンター)                        |      │├──┼────┼────────────────────────────┤      │|25|議  案│公の施設の指定管理者の指定に関する件(蒲生高齢者福祉セン|      ││  │第90号|ター)                         |      │├──┼────┼────────────────────────────┤      ││26|議  案│公の施設の指定管理者の指定に関する件(姶良市加治木ふれあ|      ││  │第91号|いセンター)                      |      │├──┼────┼────────────────────────────┤      │|27|議  案│公の施設の指定管理者の指定に関する件(姶良市さえずりの |      │|  │第92号|森)                          |      │├──┼────┼────────────────────────────┤      ││28|議  案│公の施設の指定管理者の指定に関する件(姶良生活改善セン |      ││  │第93号|ター)                         |      │├──┼────┼────────────────────────────┤      ││29|議  案│公の施設の指定管理者の指定に関する件(姶良農産加工セン |      │|  │第94号|ター)                         |      │├──┼────┼────────────────────────────┤      │|30|議  案│公の施設の指定管理者の指定に関する件(加治木農産加工セン|      ││  │第95号|ター)                         |      │├──┼────┼────────────────────────────┤      ││31|議  案│公の施設の指定管理者の指定に関する件(蒲生農産加工セン |      ││  │第96号|ター)                         |      │├──┼────┼────────────────────────────┤      ││32|議  案│公の施設の指定管理者の指定に関する件(姶良市上名地区農村|      ││  │第97号|振興センター)                     |      │├──┼────┼────────────────────────────┤      ││33|議  案│公の施設の指定管理者の指定に関する件(蒲生物産館(くすく|      ││  │第98号|す館))                        |      │└──┴────┴────────────────────────────┴──────┘┌───────────────────────────────────────────┐│             令和3年第4回姶良市議会定例会               │├────────────────────────┬─────┬────────────┤│                        │開会(議)│  午前10時00分  ││    令和3年12月3日(金)本会議     ├─────┼────────────┤│                        |閉会(議)|  午後 1時47分  │└────────────────────────┴─────┴────────────┘┌────┬──┬──────┬──┬──┬──────┬──┬──┬──────┬──┐│出席議員│議席│ 氏  名 │出欠│議席│ 氏  名 │出欠│議席│ 氏  名 │出欠││及  び│番号│      │の別│番号│      │の別│番号│      │の別││欠席議員├──┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┼──┤|    | 1|新福 愛子 |出 | 9|上村  親 |出 |17|谷口 義文 |出 |│    ├──┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┼──┤|    | 2|竹下日出志 |出 |10|森川 和美 |出 |18|小山田邦弘 |出 |│    ├──┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┼──┤|    | 3|国生  卓 |出 |11|岩下陽太郎 |出 |19|萩原 哲郎 |出 |│    ├──┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┼──┤|    | 4|峯下  洋 |出 |12|松元 卓也 |出 |20|堂森 忠夫 |出 |│    ├──┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┼──┤|    | 5|田口 幸一 |出 |13|湯元 秀誠 |出 |21|      |  |│    ├──┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┼──┤|    | 6|湯之原一郎 |出 |14|堀  広子 |出 |22|有川 洋美 |出 |│    ├──┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┼──┤|    | 7|鈴木 俊二 |出 |15|吉村 賢一 |出 |23|犬伏 浩幸 |出 |│    ├──┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┼──┤|    | 8|湯川 逸郎 |出 |16|和田 里志 |出 |24|東馬場 弘 |出 |├────┴──┴──────┴──┴──┴──────┴──┴──┴──────┴──┤│          出席  23人    欠席 0人                 │└───────────────────────────────────────────┘┌─────────┬────────┬───────┬────────┬───────┐| 本会議書記氏名 │  事務局長  │ 迫田 耕蔵 | 事務局次長  | 竹中 裕二 │└─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┘┌───────┬────┬──────┬────┬──────┬────┬──────┐│ 地方自治法 │市  長│湯元 敏浩 │市民生活|吉永 惠子 |消 防 長|米澤 照美 |│ 第121条 │    │      │部  長|      |    |      |│ の規定によ ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤│ る説明のた │副 市 長|宮田 昭二 |保健福祉|濱田 耕一 |水道事業|新門 哲治 |│ めの出席者 │    |      |部  長|      |部  長|      |│ の職氏名  ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤│       |教 育 長|小倉 寛恒 |農林水産|田代 信彦 |総務部次|今別府浩美 |│       │    |      |部 長 兼|      |長兼庁舎|      |│       |    |      |蒲生総合|      |建設課長|      |│       │    |      |支 所 長|      |    |      |│       ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤│       |総務部長|松林 洋一 |建設部長|松里智一朗 |総務部次|原口 浩幸 |│       |    |      |    |      |長危機|      |│       │    |      |    |      |管監|      |│       ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤│       │企画部長|髙山 八大 |教育部長|塚田 佳明 |企 画 部|松岡  力 |│       │    |      |    |      |次 長 兼|      |│       │    |      |    |      |企画政策|      |│       │    |      |    |      |課  長|      |│       ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤│       |市民生活|原口 理恵 |建設部次|有江 浩文 |水道事業|岩下 伸一 |│       |部次長兼|      |長兼都市|      |部次長兼|      |│       |男女共同|      |計画課長|      |施設課長|      |│       |参画課長|      |    |      |    |      |│       ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤│       |保健福祉|向江 美喜 |建設部次|川崎 久志 |総 務 部|堂路 温幸 |│       |部次長兼|      |長兼建築|      |財政課長|      |│       |健康増進|      |住宅課長|      |    |      |│       |課  長|      |    |      |    |      |│       ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤│       |保健福祉|野村 昭彦 |教育部次|北野 靖往 |総 務 部|塩屋 重信 |│       |部次長兼|      |長兼教育|      |庁舎建設|      |│       |保険年金|      |総務課長|      |課 参 事|      |│       |課  長|      |    |      |    |      |│       ├────┼──────┼────┼──────┼────┼──────┤│       |農林水産|萩原 安信 |教育部次|前田 浩二 |総 務 部|村田 康弘 |│       |部次長兼|      |長兼学校|      |工事監査|      |│       |農政課長|      |教育課長|      |課長兼工|      |│       |    |      |    |      |事監査監|      |└───────┴────┴──────┴────┴──────┴────┴──────┘               12月3日 ○議長(東馬場弘君) これから、本日の会議を開きます。(午前10時00分開議) ○議長(東馬場弘君) 会議は、お手元に配付してあります日程により議事を進めます。 ○議長(東馬場弘君) 日程第1、行政報告を行います。 市長から行政報告の申出がありました。これを許します。 ◎市長(湯元敏浩君)      登      壇  皆様、おはようございます。メークス株式会社との立地協定締結につきまして、行政報告を申し上げます。 茨城県で、建設用金属製品製造業を展開しているメークス株式会社が、姶良市平松7403番地他14筆に事業所を新設する計画に伴い、11月30日に立地協定を締結しました。 今回の進出は、南九州地区を中心としたさらなる顧客の受注増を見据え、姶良市に製造拠点を設けることを決定されたものであります。 これにより、新たな雇用の創出はもとより、地域経済の浮揚発展にも大きく寄与するものと期待しております。 なお、操業開始は令和4年5月からの予定となっております。 以上で、行政報告を終わります。 ○議長(東馬場弘君) これで、行政報告は終わりました。 ○議長(東馬場弘君) 日程第2、議案第76号姶良市過疎地域持続的発展計画策定の件の訂正についてを議題とします。 本件につきましては、本定例会に提案されています議案第76号について、12月2日付で市長から訂正の申出がありました。 訂正の理由の説明を求めます。 ◎市長(湯元敏浩君) 議案第76号姶良市過疎地域持続的発展計画策定の件の訂正につきましては、担当部長に説明させます。 ◎企画部長(髙山八大君) 本定例会に上程しております議案第76号姶良市過疎地域持続的発展計画策定の件について、12月2日に本計画案の一部に誤植があることが判明し、当該箇所を訂正すべきであると判断いたしましたので、姶良市議会会議規則第19条第1項の規定により議会の承認を求めるものであります。 訂正箇所は、本計画案の54ページの表中の2行目、放課後児童健全育成事業、小学校低学年の放課後保育であります。 訂正内容につきましては、配付しております正誤表のウ欄、訂正前の欄にあります、小学校低学年の部分をサ欄、訂正後の欄にあります小学生に訂正するものであります。 よろしくご審議の上、ご承認くださるようお願いいたします。 ○議長(東馬場弘君) 訂正理由の説明が終わりました。 ○議長(東馬場弘君) お諮りします。 ただいま議題となっております、議案第76号の訂正については、これを許可することにご異議ありませんか。     [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(東馬場弘君)  異議なしと認めます。したがって、議案第76号の訂正については、これを許可することに決定しました。 ○議長(東馬場弘君) 日程第3、議案第76号 姶良市過疎地域持続的発展計画策定の件日程第4、議案第77号 姶良市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例制定の件日程第5、議案第104号 新市まちづくり計画合併市町村基本計画)の一部変更の件日程第6、議案第103号 令和3年度姶良市一般会計補正予算(第11号)日程第7、議案第74号 専決処分について承認を求める件(令和3年度姶良市一般会計補正予算           (第9号))日程第8、議案第75号 専決処分について承認を求める件(令和3年度姶良市一般会計補正予算           (第10号))日程第9、議案第78号 姶良市過疎地域自立促進基金条例の一部を改正する条例の件日程第10、議案第79号 姶良市企業立地促進条例の一部を改正する条例の件                                 及び日程第11、議案第80号 姶良市国民健康保険条例の一部を改正する条例の件までの9案件を一括議題とします。 これらの案件につきましては、11月26日の会議で提案理由の説明を受けておりますので、一括質疑に入ります。 4名の議員から質疑の通告がなされております。順次発言を許します。 まず、15番、吉村賢一議員の質疑を許します。 ◆15番(吉村賢一君) 議案第74号 専決処分について承認を求める件(令和3年度姶良市一般会計補正予算(第9号))、質問の要旨、3ページ繰越明許費、新型コロナウイルスワクチン接種事業について伺います。 (1)繰越明許事業の中の金額、2億1,025万円について算定根拠を示せ。 (2)このとき、国内も含め、今まで以上にワクチンが開発され、種類が増えていると思われるが、どんなものでも供給されるのか伺います。 8ページ、衛生費、予防費、新型コロナウイルスワクチン接種事業3回目について伺います。 (1)報償費の医師謝金ほかと、委託料の新型コロナワクチン接種委託料との違いは何か。 (2)接種券準備業務委託料はどのような体制で行うのか。 (3)コールセンターは今までと同じ業者なのか。 (4)広報LINEは従来の形と同じか。 (5)準備運営等委託料と次の行の接種体制整備委託料と、どのような違いがあり委託先も変わるのかどうか伺います。 (6)集団接種の日数はどのぐらい考えているか。また、そのための整理要員は職員が行うのか伺います。 ◎市長(湯元敏浩君) 議案第74号から議案第80号までにつきましては、4人の方からご質疑をいただきました。 順次、副市長がお答えします。 ◎副市長(宮田昭二君) 吉村議員からいただきました、議案第74号 専決処分について承認を求める件(令和3年度姶良市一般会計補正予算(第9号))の1点目の1番目のご質疑にお答えします。 繰越明許費は、令和4年4月以降の追加接種にかかる費用であります。 主な費用としましては、コールセンター委託料の8,585万円、集団接種準備運営等委託料の720万円、集団接種の医師、看護師等への謝金1,205万円、個別接種の委託料8,142万円などになります。 2番目のご質疑にお答えします。 3回目接種に使用するワクチンは、薬事承認を受けたワクチンとなります。 現在、メッセンジャーRNAワクチンであるファイザー社製、モデルナ社製を使用することとなっておりますが、現段階では当面はファイザー社製のワクチンが供給される予定であります。 2点目の1番目のご質疑にお答えします。 報償費は集団接種に従事する医師、看護師等への謝金であり、接種委託料は医療機関での個別接種にかかるものであります。 2番目のご質疑にお答えします。 接種券準備業務委託料は、対象者へ送付する接種に必要な接種券や資料などの印刷及び封入作業を委託するものであります。 3番目のご質疑にお答えします。 コールセンターは、初回接種時と同じ事業者になります。 4番目のご質疑にお答えします。 広報LINEは、これまでと同様の形となります。 5番目のご質疑にお答えします。 準備運営等委託料は、集団接種の会場運営や接種時の運営業務に対する委託料であり、接種体制整備委託料は、個別接種における各医療機関での接種体制整備に関する委託料となります。 6番目のご質疑にお答えします。 集団接種につきましては、医療機関の受入体制状況を見ながら判断する予定であります。 集団接種を実施する場合は、初回接種と同様に委託する予定としております。 以上、お答えといたします。 ◆15番(吉村賢一君) 2回目の質疑を行います。 まず、この繰越明許なんですが、大体、例えば50%程度を繰越しというふうに考えておられるのか、いわゆる人数的に、確か5万9,000人を対象としているということですが、そのうちの例えば半分ほどそういうふうにしているのか。前回のケースでいきますと7月までの2回目接種は、確か対象人口の40%だったかと思うんですね、そういった意味で40%という数字も出てくるのか、つまり40%が終わって、残る60%を繰越しというふうに見ているのか、その辺の目安を伺います。 続いて、3回目接種にあたりますと新年度ということですから、日本の国内のワクチン会社でも開発を進めているわけですね、シオノギとか第一三共といったところはあるのかなと思うんです。もちろん薬事承認をそれまでに受ける可能性があるのかどうかという問題もありますけど、今のところは、製薬業者としては、そのつもりで頑張っているように思われますので、そういったところは市としては、全く配慮、考えてないのかどうか伺います。 それから次、2点目のほうですが、3番目の質疑で、コールセンターについては、初回接種時と同じ事業者ということですが、前回はどういった事業者に頼まれたのか分かればお知らせください。 後、6番目の集団接種については、職員が関与するか否かということで、まだ状況を見てから判断するというような回答でしたけど、じゃあ、過去はどういうふうにやっておられたのか伺います。 ◎保健福祉部次長兼健康増進課長(向江美喜君) まず、最初に人数のほうについてお答えいたします。 5万9,000人という人数は、全対象者の85%ということで換算したところでございます。当時12歳以上というふうに国の説明ではございましたので、12歳以上の方というところで算定をしました。 繰越明許のほうに接種をされる方の予定というのは、接種された方のおおよそ50から54%ぐらいの方の分を見込んで計上したところございます。 後、3回目接種のワクチンのことですけれども、ワクチンについては、国が薬事承認を受けたものというふうに決められておりますので、薬事承認を受けたものが国からも供給されるということになっております。 コールセンターですけれども、コールセンターは答弁にもありましたように、同事業所をするというところになります。 集団接種につきましては、前回の分については、会場の運営業務、それから準備も含めてですけれども、そこについて業者のほうに委託をしたところです。 あと、その後の誘導、その場所にももちろん職員が参りまして、医師等の連絡だとか、その場で起こったことなどについての、市としてお答えしなければならないことなどについては、その場で回答するようにしております。 業者名については、株式会社プロゴワスです。 以上です。 ◆15番(吉村賢一君) 3回目の質疑に入ります。 先ほど、54%そういうふうに言われたんですが、私が聞きたかったのは54%というふうに定めた根拠です。例えば、今までの接種がどれだけだったんで、こういうふうに推測しましたよ、それをまあ繰越明許費にもっていきましたよという、そういうプロセスのところで54というのは、確かに数字を見ると54%ほどだなというふうに、その算数は理解できるんですが、算数の基になる54というのは、どこから導きされたのかなというのを伺っています。 それから、先ほどのプロゴワスですか、これはもしよければ、どこの、例えば鹿児島市内の業者なのか、初めて聞いたものですからよく分からないんですけど、そういった関係の専門にずっとやっておられる業者なのか、実績もいろいろあるのか、分かる範囲で教えてください。 ◎保健福祉部長(濱田耕一君) お答えいたします。 今回、繰越明許の部分につきましては、3回目接種が2回目接種後8か月以降という形になっておりますので、8月1日に2回目をされた方が、4月1日になろうかと思います。なので、8月1日以降に2回目を接種した方、そういった方で繰越明許のほうの算定という形でさせていただいているところでございます。
    ◎保健福祉部次長兼健康増進課長(向江美喜君) 会社は、鹿児島市にある会社でございます。 あと、コールセンター等もこれまでもやってくださっているところですので、いろいろと業務のほうは連携を取りながらやっておりますので、今後もそのつもりでいるところです。 以上です。 ○議長(東馬場弘君) これで、吉村議員の質疑を終わります。 次に、22番、有川洋美議員の質疑を許します。 ◆22番(有川洋美君) 議案第74号 専決処分について承認を求める件(令和3年度姶良市一般会計補正予算(第9号))に対しまして質疑をいたします。 厚労省は26日、例外的に6か月に前倒しできる場合について自治体に通知したと報道された。しかし、今議案ではそのことは想定されていなかったと思われる。もし、想定しているのであれば、例外的なことが起きた場合の対処はどのようにするのか説明せよ。 2つ目、本市において1回目、2回目はファイザー社製のワクチンであった。3回目接種についての詳細、安全性について説明してください。 ◎副市長(宮田昭二君) 有川議員からいただきました、議案第74号 専決処分について承認を求める件(令和3年度姶良市一般会計補正予算(第9号))の1点目のご質疑にお答えします。 今回の予算は、2回目の接種後、原則8か月後の接種として計画を立てたものであります。 例外的に6か月後の接種を認められるのは、地域の感染状況が拡大している、クラスターが発生しているなど、特殊な状況の際に県や厚生労働省と協議して行うこととなっております。 市としましては、このような特殊な状況にならないよう周知広報を行い、感染予防の徹底を皆様にご協力いただきたいと考えておりますが、もしそのような状況になった際には、接種券を前倒しして発送するなど速やかに対応できる準備を施しております。 2点目のご質疑にお答えします。 厚生労働省からの通知では、3回目接種に使用するワクチンは1、2回目に用いたワクチンの種類に関わらず、ファイザー社製またはモデルナ社製ワクチンを使用することとなっておりますが、当面の間はファイザー社製のワクチンを使用することとなっております。 3回目接種後については、1、2回目と同様の副反応が予想されると言われております。 以上、お答えといたします。 ◆22番(有川洋美君) 6か月の接種を認められるのは、地域の感染状況が拡大しているとか、クラスターが発生しているなど特殊な状況の場合のみということで、姶良市の場合は8か月でということが確認されました。いざとなったら接種券を前倒しして発送するということで、速やかな対応ができるということも確認できました。 国が今、前回までは、後手後手といわれていたからかは分かりませんけれども、少し先走りすぎではないかと思われる状況もありますけれども、姶良市のほうとして、その辺は少し落ち着いて踏みとどまって、振り回されないような形で、しっかりと情報をつかんでやっていただきたいと考えるのですけれども、その辺の考え方をお示しください。 そして2つ目の、ファイザー社製のワクチンで当面の間はということですけれども、確かこのワクチンについても、そもそも3回目接種というのは、最初は2回ということで国は出しておりました。そして同じ会社でということで、国は、国民に対して厚労省のほうは発表していたと思いますけれども、このように変わっていっているわけですが、それに国民として、市民として、ころころというか変わっていく中で不安を感じる方がたくさんいらっしゃいます。当面の間はということは、ファイザー社がもし足りなくなったりすれば、モデルナ社になったりするのかなということも考えられるんですけれども、モデルナ社の場合は若い人たちに重篤な副反応が出る状態が報告されているようなんですけれども、姶良市として市民の命を守り、健康を守っていくために、安全性に関してどのような対策を打つ予定にしているのかお示しください。 ◎保健福祉部長(濱田耕一君) 2点、3点ほどのご質問だったと思うんですが、まあ先走らないようにということで、ここにつきましては、皆さんご存知のように苦い経験もございますので、情報をしっかりと収集しながら行っていきたいと思います。また、先ほど6か月というのがあるのを答弁いたしましたけれども、たぶん新聞報道でご存知と思いますけども、首相のほう、官房長官のほうが、また前倒しをするということは言ってらっしゃいます。ただ、これにつきましても、まだ詳細なものが出てきていないということで、こちらもそういうのが出てきてから判断をしていきたいというふうに思っております。 それと、ファイザー製とモデルナ製、コロナがころころという形になりますけども、基本このワクチン接種についての評価といいますか結果につきましては、初めてのことですのでそれを治験等ずっとやりながら大丈夫ということで厚労省が認可して出しているところでございます。 交互接種になりますけれども、ここにつきましては、さほど変わらないということでそういった形で示しているところでございます。ただ、今こちらのほうが予約して配給予定の部分につきましては、今ファイザー製ということになっておりますので、県のほうからそういった通知が来ておりますので、当分の間はファイザー製なので、それで進めていくという形になります。ただ、今後、ワクチンの供給状況、そういった部分がどうなるかはっきりいたしませんので、そういったものを見ながら、モデルナ製に変わったりとかということはあろうかと考えております。 こういった副反応、そういった部分につきましては、市民の方にいろんな方法を講じて周知をしていきたいと思います。ネット等でもいろんな情報が出ますけれども、厚労省につきましては、科学的根拠や信頼できる情報等に基づいていない不正確なものについては、注意が必要という注意喚起もいたしております。私どもの方につきましても、先ほど申しましたネット等で誤った情報が飛び交っておりますので、バイアスに陥らずに情報を普遍的に見て判断していだだきたいというようなことを市民の方々には周知していきたいと思います。 以上でございます。 ◆22番(有川洋美君) 情報収集のほうはしっかりしていただきたいところなんですけれども、この情報収集の基本は、厚労省からのものなのかどうかを確認させてください。 そして、官房長官が前倒しすると言っているけれども、こちらも厚労省の情報、専門部の情報を待つというふうな理解でよろしかったでしょうか。 もう1件、ファイザー社、モデルナ社に変わることもあるかもということで、市民に対して周知をするということですが、周知の方法なんですけれども、こちらこそホームページだけではなく、接種券を送る際に資料をしっかりと付けていただきたいなと思うところです。そこを皆さん必ず見る場所だと思いますので、そこに周知をしていただきたいです。 厚労省のほうからしっかりとした情報を国民の皆さんにはとっていただきたいというのは、もちろん当然のことなんですけれども、先ほど私が言いました、モデルナ社の件に関しましては、事実私の親戚、姪っ子なんですけれども、もともと少しアレルギー気味だったのもあったかも知れませんが、治りましたけれども、アレルギーは治っているんですが、モデルナ社のワクチンを打ったことで高熱が39℃近くまで何日も続いて、皮膚が赤く腫れて、いまだに引かないという状況になっているというのを聞いたときにやはり恐怖を感じました。知人のお子さんはファイザー社ですけれども、かなりきつい副反応が出て鹿児島市の病院に、姶良市ではない方ですが、救急車で運ばれたということもありますので、ネットではなく実体験による、そういったものもありますので、そこにきちんと対応していただきたいと。そしてそのおっしゃっている、厚労省のホームページのほうにきちんと数字が、副反応とか、死亡者であるとか、数字はきっちりと出ております。11月12日、報告された事例によりまして、現在、これはワクチンと死亡との因果関係が認められなかったものが7件で、多いのが情報不足によりワクチンと死亡との因果関係が評価できないものが、もう既に11月12日の段階で1,272件出ています。因果関係が評価できないということは、認められないものではないわけですから、そこら辺も、厚労省のホームページには出ていますので、そこからきちんと情報取っていらっしゃる方はいます。そういう方々は、特に家族にワクチンを打つことができない体調の方がいたり、ご本人が非常に皮膚が弱かったり、いろんな不安要素を抱えた人たちが、しっかりと情報をとって不安を抱えている中での3回目の接種となりますので、そこら辺の周知をどのようにしっかりとしていただけるのかをお答えください。 ◎保健福祉部長(濱田耕一君) いくつかあったんで、もし答弁が漏れていましたらご指摘いただければと思います。 まず情報につきましては、厚労省の情報、今回もその6か月につきましても大臣のほうが先にされて、その後、厚労省の説明会の中でそういった細かい説明があったことが事実でございます。今、前倒しするという形で、先ほど申し上げましたのがありますけれども、これにつきましても詳細につきましては、後もって厚労省が判断して通知をするという、説明会をするというふうなことになっておりますので、それを待って動きたいというふうに思っているところでございます。 いろいろな副反応、そういった部分につきましては、基本的に接種券と同封して接種できる病院とか、いつから接種ができます、現段階によっては8か月以降ですので、いつからできますとか、あとこういった副反応がありますというようなことを書いた資料を四、五枚入れて、前回もそれを入れているところでございます。 それとは別に、市報とかいろんな広報ができる部分については、していきたいというふうに思っております。後、その副反応につきましてですけれども、この副反応を全くなくすということはできないというふうに言われております。もう何回も接種をしながら、今、定期予防接種で風疹等がありますけれども、風疹等につきましても、いろんなやつを混ぜているんですけど、1つの薬剤を入れないことによって副反応が少なくなったというような事例もあります。なので、こういったことの研究の積み重ねが、今後のこの新型コロナ対策になってくるのではないかというふうに思っているところです。 その副反応につきましても、基本的には私どもが、これはいいです、悪いですというような判断できないという形になっておりますので、専門家の医師の先生方が問診をして、出るかも知れないけど、まあ大丈夫だろうということで、ただし市民の皆様方には、接種をして得られる利益と、あと副反応のリスク、そこら辺を考えて判断していただければというふうに思っているところでございます。 以上でございます。 ○議長(東馬場弘君) これで、有川議員の質疑を終わります。 次に、18番、小山田邦弘議員の質疑を許します。 ◆18番(小山田邦弘君) 議案第76号 姶良市過疎地域持続的発展計画策定の件につきまして質疑いたします。 要旨1、従前の過疎地域自立促進計画の総括について、①前回の同計画の基本目標の達成度を示せ。 ②前回の同計画で積み残された課題を示せ。 要旨2、前回の過疎地域持続的発展計画におけるポイントについて、①前回の計画で課題を基に今回新たに設定された課題を示せ。②基本目標における目標値の設定根拠を示せ。中でも人口に関する目標で、減少率3.3%とした理由を詳細に示せ。 要旨3、過疎対策事業債の活用について、①旧町時と比較して、過疎対策事業債の活用に変化(事業費や事業数など)はあるか。②今回の過疎対策事業債では、複合新庁舎での活用が大きくなるものと想定され、その他は、課題を絞り込んで重点施策を策定すべきではないかと思うが、過疎対策事業債活用の考え方を示せ。 ◎副市長(宮田昭二君) 小山田議員からいただきました、議案第76号 姶良市過疎地域持続的発展計画策定の件の1点目の1番目のご質疑にお答えします。 過疎地域持続的発展計画(案)に掲げております基本目標は、本年4月1日から施行されました、過疎地域の持続的発展支援に関する特別措置法第8条第2項第2号に、地域の持続的発展に関する目標として追加されたものであります。 なお、旧法の過疎地域自立促進特別措置法には、基本目標が規定されていなかったことから、これまでの過疎地域自立促進計画の評価は行っておりません。 1点目の2番目と2点目の1番目のご質疑にお答えします。 蒲生地域については、合併前を含め4次にわたって過疎法の指定を受け、産業基盤や生活環境の整備、福祉サービスの充実など、各分野において地域の活性化や自立促進を総合的かつ計画的に行ってまいりました。 しかしながら、依然として若年層を中心とする人口の流出、急速な高齢化の進行が続いており、地域社会を担う人材の確保、地域経済の活性化、集落の維持及び活性化などの課題があります。 今回の過疎地域持続的発展計画(案)では、これらの課題に対して、新たな事業計画としてチャレンジショップ事業、日本遺産魅力発信推進事業などを揚げ、新たな人の流れを創出する取組を推進し、課題解決につなげていきたいと考えております。 2番目のご質疑にお答えします。 計画書(案)10ページからの地域の持続的発展のための基本目標のうち、人口に関する目標の設定にあたりましては、今回の過疎計画での施策を推進することにより、令和7年度の住民基本台帳の人口について6,000人を維持するという目標を設定しました。そのため、計画書(案)と併せて配付しました参考資料の3ページの、4、過疎計画(案)の概要の(4)に記載されますとおり、令和7年度における蒲生地区の人口減少率について令和2年度を基準として3.3%に抑えることを目指すとしているところであります。 次の、移住・定住・地域間交流の促進、人材に関する目標の空き家バンク登録件数は、令和2年度の実績が1件でしたので、年間1件ずつの増加を見込み、令和7年度の目標値を6件としました。 次の、年間観光客入込客数、蒲生観光交流センターの年間来館者数の目標値については、第2次総合計画、第2期総合戦略の目標値を基準としました。 次の、産業の振興に関する目標の認定農業者数の目標値については、令和2年度の実績が25人でありましたので、年間1人ずつの増加を見込み、令和7年度の目標を30人としたところであります。 次の、地域における情報化に関する目標の光ファイバー回線の利用可能世帯率については、国の高度無線環境整備推進事業を活用し、令和3年度に実施している光ファイバー整備事業により、本年度中に蒲生地区でおよそ97%まで上昇する見込みであり、令和7年度の目標値を98%としました。 次に、集落の整備に関する目標の校区コミュニティ協議会の年間活動件数の目標値については、これまでの実績がほとんど横ばいであることから、令和7年度の目標値を35件に設定しました。 次の、再生可能エネルギーの利用の促進に関する目標の再生可能エネルギー導入市有施設数の目標値については、蒲生複合新庁舎への再生可能エネルギー導入の可能性を検討し、現在のくすの湯のバイオマスボイラーと蒲生中学校の太陽光発電に加え令和7年度の目標値を3か所としたものであります。 3点目の1番目のご質疑にお答えします。 合併前と合併後における過疎対策事業債の活用に関する相違点は、合併直後の平成22年度からソフト事業への活用が可能となった点が挙げられます。 ソフト事業では、蒲生地区における子ども医療費助成や健康・長寿支援チケット交付事業などの福祉関連事業、秋まつりなどのイベント事業及び公共交通対策事業などに過疎対策事業債を活用しております。 一方、建設事業に充当する過疎対策事業債は、蒲生地区全体を対象とすることや、充当率及び交付税算入率に制度変更がないことなどから、合併前と合併後において活用方針に大きな変化はなく、総合計画と連動した過疎対策に基づいた事業を実施しております。 事業の規模により年度間の借入額に差はありますが、合併前の平成18年度以降これまで平均して、単年度で2億円から3億円の借入れを行っていることとなり、合併の前後で過疎対策事業債の借入額に大きな差はありません。 2番目のご質疑にお答えします。 各種の地方債の中でも特に充当率及び交付税措置率が高い過疎対策事業債を活用することは、蒲生地区のみならず、姶良市全体の事業推進にあたり有利な制度であります。 本庁舎、加治木庁舎及び蒲生庁舎の建設事業の実施に際しましては、多額の地方債を借り入れることとなります。このため、公債費をコントロールする必要があることから、過疎対策事業債に限らず地方債を活用する他の事業については、平年に比べて借入額を抑制することになります。今後も事業の実施にあたっては、総合計画等に基づき費用対効果を勘案しながら十分に研究、検討を行ってまいります。 以上、お答えといたします。 ◆18番(小山田邦弘君) 再質疑をしてまいります。 まず、1点目。総括についてですけれども、これまでのものには目標、それから評価がなかったということで、今回新たにこれがつくということは、これは一大転換だろうと思うんですね。50年ぐらい国がやってきたものが大きく変わるわけですから、今回、今になってということですけれども、今になって国が目標設定や評価を求めるようになってきたその背景、理由をお示しください。 それと、この7つの項目、そもそもこれは国が示したものなのかどうかということをお示しください。 2点目のポイントについてですけれども、人口が非常に課題だろうというふうに思っていて、その3.3%ということをお聞きしたかったのですが、若干ちょっと記述として寂しいのでちょっと聞いていきますが、今お持ちでしたら、基本計画案の10ページに人口に関する目標ということで、基準値を令和2年度になっています。人口が6,204人、減少率が8.2%となっています。この8.2%のたぶん初期値が平成27年の6,755人という人口だと思うんですが、これが4ページに戻っていただくと、4ページの平成27年の総数でいうと、6,498というふうに数字が違っているんですけれども、これの違いをちょっとご説明いただきたいというふうに思います。 それと、ポイントの2点目は、先日12月1日に配布されました国勢調査の結果、姶良市にとっては非常にいい結果ですけれども、私にとっては非常に衝撃的な数字が入っておりました。これによると既に蒲生地区は6,000人という人口をもう割り込んでおります。5,869人、昨年度の時点で。ということは令和7年度の目標をもう既に割り込んでしまっておりますけれども、実像とこうかけ離れた目標になる懸念がありますが、これに関しては、今の時点で修正を加えることは可能なのかどうかというところ、このポイントについてはこの2点ですね。 それから3点目の、過疎債の使い方についてなんですが、借り入れを抑制しながら期待効果を見ながらということにご答弁。そのとおりなんだろうと思うんですけれども、これにつきましては、参考資料の5ページを見ていただきたい、ここの中にいわゆる過疎計画と上位計画の建付けというか、相関図がかかれておりますね、旧町時代は、この輪っかが同心円状にあった、むしろ総合計画あるいは、総合戦略の中に、過疎計画は私、内包されていたんだろうという気がするんですよ。なので、旧町は過疎債を使ってやりたいことができたんじゃなかったのかなという気がしております。合併後、このような模式図のような位置づけになって、総合戦略あるいは総合計画の中で、蒲生地区でやるものに関しては過疎債を使って行こうという形になってきたのでないかと。今回の蒲生総合支所の建て替えについても、その建付けの中で行われるものだろうというふうに、私は認識をしています。ただ、今ご紹介した人口減少の速度があまりにも早いので、今後は総合戦略と交わった部分、要は真ん中の部分ではなくて、この右側の部分、本当に蒲生の過疎の問題に直接的に作用するところに過疎債を投入すべきではないかなというふうに考えておりますが、今回の新しい計画では、直接的に過疎対策に作用するようなものが増えていくのか、その期待を持ちたいんですけれども、抑制すると言いながらもそれも大切なことだと思うんですが、あんばいの仕方をちょっとお聞きしたいなというふうに思います。2回目は以上です。 ◎企画部次長兼企画政策課長(松岡力君) お答えいたします。順不同の答弁になるかもしれません。ご了承いただきたいと思います。 まず、10ページのご照会ありました、目標の7つの項目についてでございます。このうち、国の方からは、一番最初にある人口に関する目標については、計画のほうにうたうようにいうことで作成例が示されております。それ以外の6つの項目については、それぞれの自治体のほうで任意といいますか、目標設定をするということで、例は示されておりますので本市については、こちらの移住定住から再生可能という事で挙げさせていただいたところでございます。 また、人口に関する目標の人口です。こちらのほうについては、住民基本台帳上の人口という事で記載させていただいております。議員からご紹介ありました、先日配布させていただいた国勢調査における人口ではなくて、住民基本台帳、私どもが住民登録している、そちらのほうの市民課のほうで把握している、そちらのほうの数字、令和2年度においては、こちら全て各年の10月1日現在の数字で並べております。左側、平成27年10月1日、令和2年10月1日、そして令和7年度においても、令和7年10月1日を想定している目標値ということでしておりますので、先日お配りした蒲生地区の国調上の確定値の人口では、既に5,869人ということになっておりますけど、この差については申し上げたとおり、住民基本台帳上の人口でございますので、よろしくお願いいたします。 また4ページの件でございました、4ページの表、人口の推移、こちらのほうの表の下の方にございますが、資料として国勢調査上の人口のほうをこちらの表は記載しておりますので、おっしゃるとおり、住基上の人口とは記載がちょっと違っております。こちらのほうは、4ページは国勢調査の人口、10ページのほうが住民基本台帳上の人口ということで記載しているところでございます。 すいません。漏れがありましたら、ちょっと企画部長のほうでフォローしていただきますのでお願いいたします。 ◎企画部長(髙山八大君) お答えいたします。 一番最後にございました、過疎対策事業債の使い方の部分ですけれども、議員仰せのとおり今回の国調の確定値を見ますと、現在6,000人を割っているということで、私どもで作りました住基上の目標値6,000人は割っているという現状はございます。私もちょっとびっくりしたところでありますが、資料に掲載した経緯は、いま次長のほうが説明したとおりとなります。今回の計画の中でいわゆる蒲生地域にいわゆる人口を増やしていくという政策を、やはり真剣に考えていかないといけないと、市全体としては人口は増えておりまして、県内の中でも評価を受けているところではございますけれども、その主なる原因が、姶良地区への人口増で蒲生地区及び加治木地区においては人口が減っているというところですので、いわゆる社会的増の部分につきまして、蒲生地区、並びに加治木地区において、転入者を増やしていくという施策を考えていかなければいけないと思います。そういった中では、今の現状をよく私ども職員にも言うんですが、例えば加治木、蒲生に空き家が増えているよねとかそういう話をするんですけれども、現状としてどの程度現状として増えているのか、肌感覚ではなくてどういうところに、例えば空き家が増えているんだとか、こういう空き家があるんだとか、そういったものを目に見える形で把握していかなければならないのではないかなというのを、私今ちょっと考えているところでありますので、そういった部分を具体的に施策に落としていけるような策を考えていかなければならないと考えているところであります。 以上です。 ◎企画部次長兼企画政策課長(松岡力君) すいません。先ほどの答弁漏れが1か所ございました。 今回、新法で基本目標が設定された背景ということで、国の方からの通知に基づいて申し上げますと、新たな過疎法については、いわゆる財政運営支援法ではなく、その名のとおり持続的発展支援法と位置付けておられます。過疎地域の市町村に対しては、非過疎地域となることを目指し、今回の新法に基づく特別措置を活用して地域活性化等の取組を積極的に推進するようにということで、国の方からはございます。このような観点から過疎対策の実効性を高めるため、新法では市町村計画の記載事項として申し上げております、目標及び達成状況の評価、こちらのほうが追加されております。 以上でございます。 ○議長(東馬場弘君) まだ、令和2年度の実働の修正とか、質問がありましたね。計画では総合計画関係の質疑はありましたけれども、7点ほどあったんですよ。 ◆18番(小山田邦弘君) 恐らく修正ではなくて、先ほどの数字の説明だったということで認識をします。 最後の質問に移りますが、目標値が人口については国から定められて、あとは本市の中で作っていかれたということなんですけど、それは皆さんで、本当によく勉強されて作られたもので敬意を表したいと思いますが、この目標値の取り扱いなんですけれども、今のご答弁だと国は相当本気で過疎対策に取り組んでくれよということを言っているわけですよね、その中で目標値を定めたとなったときのこの目標値ですけれども、もし仮に達成できたとすれば、次回は過疎の対象地域から外れるようなものなのか、あるいは逆によく頑張ったねということで評価される意味合いのものなのか、その目標値のその性格とか位置づけをちょっとお聞きしたいと思います。 それと、ポイントについては、数値がちょっとぶれて見えたというのは、今の説明でよく分かるんですけれども、それ以上に人口減少の速度が速いんだと思うんですね、その国調のやつを見ても分かるように、例えばこの計画の中の4ページをもう一回見てください。そこの中に年代階層別の人口の増減が書いてありますけれども、全部マイナスになってしまいましたね。これは少子高齢化が終わったという事であって、蒲生地区は少産多子社会に入ったということですね。ものすごい勢いで人口が減るということを示している数字です。なので、私はポイントとしては、よっぽどこれ人口減少に力を入れるべきだというふうに思います。よほどギアを入れたりアクセルをしない限り、3.3%というのは本当に絵にかいた餅になってしまうような気がします。この後述のほうに各種施策が出ていますけれども、もう最重点課題として人口減少に取り組むんだということを明記されたほうがいいと思うんですが、そういった差し込みが可能なのかということが1点。それと過疎債の使い方についてですが、やはり今の答弁をお聞きすると、かなり過疎に対してきちんと結果を出せというような性格付けのようなものに感じるんですね。それでいうと、やっぱり総合計画で蒲生地区だけだから、蒲生地区だけはというようなことではなくて、きちんと蒲生の過疎の状況を把握した政策を取るべきだと思うんです。それと、今回の過疎計画のこの中で、過疎債が使えそうなところで新しいところは、公共施設管理計画との整合を図るということ、これがものすごく意味があることだと思います。例えばこれ手前みそに聞こえたら申し訳ないですけれども、蒲生ふるさと交流館なんかは、もう合併前から作ったあれはリノベーションハウスなんですよね、だからすごく傷みが多いです。それを所管課に直してほしいっていうふうにお願いしても、財政の問題でできませんよということで、結局、顔だったところがウッドデッキ部分も、今度もう外そうかとかいう話になっています。総務大臣賞もらったときなんか、いろんな方が全国から来られてすごく褒められたリノベーションだったんですけれども非常に残念だなというふうに思っておりました。ただ今回、蒲生ふるさと交流館とか名前がいっぱい出てきます。例えば5年後には、万来館も、もう10年ぐらいになるはずですよね、そういった施設のリノベーション、あるいはリフォームにも使えるのかどうかということ、それとこの中にインフラという言葉で書かれておりますが、蒲生の中には、町歩きをしたりあるいは観光用の看板も掲げてあります。日本遺産のことで看板なんかも書き換えてほしいというふうなお願いをしても、なかなかままなりませんでした。今回はこういったものを使ってきちんと財源を確保して、町中のリノベーションができるようになるのかどうか、その可能性についてお示しください。 ◎企画部次長兼企画政策課長(松岡力君) お答えします。 答弁については、私と企画部長でダブルで行かせていただきます。 まず、目標値の達成された場合の国の動向というのは、今の本年4月に施行された法律でございます。10年間の時限立法ですので、今の段階でたらればで私ども自治体の職員が申し上げるのは非常にどうなのかなと。先になって、5年先、6年先でまた法改正とかあるやもしれません。ですので、こちらのほうのちょっとご答弁については、今の段階ではできないところでございます。 また人口減少に、国調とかを見て、今後、急速にまた減っていくようなということで、今回、先ほど副市長からの答弁にありましたこれらの事業の計画のほか、本定例会に固定資産税の課税免除の条令、議案第77号、そして議案第79号の企業立地の促進条例の一部改正ということで、そこのほうに情報サービス関連の事業について、そのような形で規制緩和とかそういった情報関連事業の施設業種について蒲生地区のほうに誘致できないのかなということで、そちらの条令とも併せて、今後その人口減少を食い止める施策にもなるんじゃないかということで考えているところでございます。 また、先ほどおっしゃられた計画書の修正につきましては、提案したときに市長の方からございましたとおり、11月15日で国・県との協議は、こちらのほう終了しております。仮に修正ということになりますと、再度、国と県との協議が必要になりますので、おっしゃられた点については、今後また委員会等の審査もございます。次の計画のほうには反映させるようにしっかりと念頭に置きたいと考えております。答弁漏れがありましたら企画部長にフォローしていただきたいと思います。 以上です。 ◎企画部長(髙山八大君) お答えいたします。 今、次長のほうが最後にお答えしました、人口減少、人口の維持に向けて取り組むというような文言を計画の中に盛り込めないかというお話がございました。実務的な部分は、今次長がお話したとおりであります。ただ、今回この計画書の中の目標値に、国のほうも人口部分については目標として記載するようにという定めがあって計画を作っておりますので、この計画の中で全体に対して過疎地域に対する総合計画的なものですので、その大きなキーとなる人口の維持という部分については、非常に大きなテーマとして一本、目標として入っているものと考えております。 それから、先ほどありましたいわゆる蒲生地区にあります公共施設の維持的な経費についてですが、その維持をする工事等の規模にもよるかと思いますが、該当する過疎対策事業債を充当できる可能性はあるものと考えるところであります。 あと、看板等の書き換え等の要望があって、なかなか財源的な問題で要望にお応えすることはできないという現状につきましてですが、蒲生地区に限らず市全体を見たときに様々な事業を各担当課が挙げてまいります。その中で優先順位等を踏まえながら、実施計画、あと予算付けというところで協議をしてまいりますが、蒲生地区におきましては、いわゆる有利な財源である過疎対策事業債がありますので、そういった部分で財源をつけられるというメリットの部分で事業の選択については、検討していけるものと考えております。 以上です。 ○議長(東馬場弘君) これで、小山田議員の質疑を終わります。 ここでしばらく休憩します。10分程度とします。(午前11時03分休憩) ○議長(東馬場弘君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。(午前11時11分開議) ○議長(東馬場弘君) 質疑を続けます。 次に11番、岩下陽太郎議員の質疑を許します。 ◆11番(岩下陽太郎君) 議案第76号 姶良市過疎地域持続的発展計画策定の件について質疑をいたします。 姶良市過疎地域持続的発展計画(案)に記載されている内容は、どのような手順や基準を設けて検討し、決定されたのかお伺いします。 ◎副市長(宮田昭二君) 岩下議員からいただきました、議案第76号 姶良市過疎地域持続的発展計画策定の件のご質疑にお答えします。 今回の過疎地域持続的発展計画(案)につきましては、本年4月1日付で、総務省から示されました過疎地域持続的発展市町村計画作成例に基づき作成したものであります。 また、全体の取りまとめを企画政策課において行うよう指示し、取り組んできたところであります。 企画政策課においては、5月中旬、これまでの過疎地域自立促進計画に掲げておりました施策や事業計画を、今回の過疎地域持続的発展計画への記載の有無を全部署に対し確認の上、作成するよう発信しております。 庁内手続きと並行して、8月1日に外部委員による第1回の過疎計画策定推進会議を開催し、そこで意見を参考にしながら、その後、庁内各部署での2回にわたる確認作業等を経て、9月中旬にこの計画の素案が完成しました。 9月17日から10月8日まで、この計画の素案についてのパブリックコメントを実施したところであります。 10月3日には第2回の過疎計画策定推進会議を開催し、計画の素案についての確認をしていただきました。 その後、企画政策課から本計画(案)の施策ごとに概要説明を受け、さらに10月4日から11月15日までの県との協議が整ったことから、本定例会に提案したところであります。 以上、お答えといたします。 ◆11番(岩下陽太郎君) 2問目行います。 まず、この質疑等の今時間でありますが、これの前に、この提案されている計画書に関して訂正が行われました。そこの部分で、放課後児童健全育成事業に関して、小学校低学年の放課後保育という部分が、小学生というところに変わったというところ、ここに関しましては、内容としては理解できたところでした。ここちょっと確認したいなというところでしたが、併せて確認したかったなというところが、実際には低学年ということで書かれていたので、何か特別な形で行われるのではないかなと、ある意味、いい意味で期待をしていたところもありました。なので、通常のところというところでこれが書かれているものだというところでは認識できたんですが、そこともう一つ併せて、ちょっと確認したかったのが、この計画書に書かれている内容の基準です。これについては、先ほど副市長から答弁ありましたが、その中でまだちょっと私の中では確認しないといけないかなというところがありますので、ここで確認をしていきます。 例えばこの中に入っているものとして、46ページに、今、大楠ちびっこ園のところ、ちょっと例を示しているので、ここにあるからどうこうというのではないんですが、すいません、ちょっと例として出して行きます。46ページの中段部分と48ページの下段のほうに、いわゆる大楠ちびっこ園のこと、福祉の分野として書かれているところ、それから56ページの中段から下のほうにかけてと、56ページの中段に書いてある教育の部分、ここが大楠ちびっこ園について、ちょっと書いてあるんですが、少しここに関して、これは私のたぶん主観かもしれませんが、少し温度差を感じました。実際、これから民営化に向けてというのもあったりするんですが、こういうところに関しての記載の調整、それから基準、こういったものが企画のほうでどのように定められたのかなというところで、併せてなんですけど56ページに書いてある学校教育のところでいうと、山村留学の内容、それから特認校などのことが説明として書かれているんですが、いわゆるこの後ろの方にある計画という一覧のところには、これは入ってないんですよね。先ほどの児童クラブでいうと、姶良市全体でやっている通常の事業というのがそこに入り込んでいる、教育のところで特認校制度というのも全体でやっていることだけど入ってこれはいない。山村留学に関しては、蒲生に特化した今事業という事で、一応実施しているしていないはあるにしても、事業として掲げていると思うので、こういったところのものが入っていないのはなんでだろうというふうに思いました。この一つずつの内容を説明というよりは、いわゆる入っていないのは、たぶん最終的には企画のほうで調整をしたということになると思います。企画のほうでどのような基準を各課に指示をして、それを吸い上げて、ヒアリング等をして掲載したのか、いわゆるその基準というのをお聞かせいただきたいと思います。 ◎企画部次長兼企画政策課長(松岡力君) お答えいたします。 まず、46ページと56ページ関係の、計画書の作りの関係でございます。今回、先ほど副市長の答弁がございましたとおり、私ども企画政策課が今計画書の取りまとめということでさせていただいております。福祉の関係の項目と教育の関係の項目と若干濃淡があるというようなご指摘でございました。私ども、前回の自立促進計画から、まずは関係各課のほうでそこらへんを見ながら、確認しながら、今回の持続的発展計画のほうに引き継ぐもの、また新たに加えるものということで各課のほうで確認していただいたものをこの計画に反映したところでございます。 また、企画のほうで基準というものはございませんでした。特に担当課のほうから吸い上げたものを、私ども、国から示された作成例に基づき、項目ごとに計画書に落とし込んだということで、今回、議員がご指摘いただいている部分で計画書の中に載ってないもの、逆に載っているものについて、市全体としては事業をやっておりますが、蒲生地区でこの事業もこの計画書に載せるべきではなかったかというようなことです。私どもとしては、事業自体はしないということではなくて、先ほど小山田議員からのご質疑もありました次期計画について、今、岩下議員からご指摘があった分を含めてしっかりと全てを再度確認しながら、次期計画については書き込んでいきたいと、作り込んでいきたいと、そのように事務方として再度しっかりと確認しながら、もう一度次期計画に反映させるということで考えております。 以上でございます。よろしいでしょうか。 ◆11番(岩下陽太郎君) 先ほど同僚議員からも質疑があったと思うんですが、やはり今、蒲生地区というところの過疎債を使って今やりましょうというここに関しては、本当に今、危機が訪れている状況であるという中で、各課やっている内容というのをしっかりとそこに向けて過疎対策ということで、しっかり事業を行ってほしいということを国も求めていますし、姶良市の皆様のところにおかれても、しっかりとそれを示すためのこれは羅針盤的な形になるべきものだと思います。今そこに座っていらっしゃる方々、それからこの庁舎等で働いている方々というのは、いわゆる人事異動も含めてずっと携わるわけではないと思います。そういった方々が異動するにあたっての、いわゆるこれもバイブルにもなるものだと思います。 そういった中で、先ほど基準がないという形、たぶん各課にもう任せたものが上がってきているというところであると、本当に蒲生地区の過疎に対して、企画の地域施策のところが、今回しっかり取り組んだのか、というところが少し疑義が出てしまうと、要はそこはしっかりその対策をやるために仕事を任されて各課に振っている話だと思います。であれば、それをしっかりと吸い上げ、ヒアリング等もされたりはしていると思うんです。全てをここに書けというわけではないんですが、そういうものも含めて、各課に対しての指示、ここには書かれていない、これは計画書ですので、表に出るものだけど、しっかりと内部の引継ぎとしても、その辺りが確認ができているのかというところ、いわゆる実で動く場合にしっかりそこまで作り込みができていますよ、組織として動けていますよというところが、確認を最後させていただきたいと思います。それができているということであれば、今回の計画というのもいろいろ見て行きながら、多分足したり引いたりもされるでしょう。これは10年間の計画ですので、また後期の5年のところでも、またしっかりしたものが出てくるでしょうというふうにはなって、今回に関しては判断がつくのかなと、ちょっと今のままだったら、本当大丈夫けというところになってしまうので、ここ、私を説き伏せるような形で言っていただければと思います。 ◎企画部長(髙山八大君) お答えいたします。 今、議員が言われるとおり、職員人事異動で定期的に異動して参りますが、その事務引き継ぎの中でその担当部署もしくは担当者が担っている業務というものは、引継書の中、あと口頭での引継ぎの中で、内容について確認をしていっております。その中ではやはり担当している事業を一つ一つ引き継いで行く形になっておりますので、その中に今回の過疎計画に掲載されている計画の部分についてですけれども、そこは当然含んだ上で事務の引継ぎとしてはしていっているところになります。あと、実際引継ぎ期間というのが現在1週間というふうに規定されておりますけれども、当然その1週間の中でなかなか引継ぎにくいものというものがございます。例えば年に1回しかない業務であったり、後は数年に1回という業務等もありますので、そういった部分につきましては、幸いにも姶良市は庁舎が3つに分かれておりますが、距離的な問題もそこまでございませんので、そういった部分でのその都度の引継ぎというものはやっていかれております。事業につきまして、もう少し精度を上げて計画書づくりについての向き合い方という部分については、改めて企画部企画政策課を中心に職員のほうに周知徹底をしてまいりたいと思います。 以上です。 ○議長(東馬場弘君) これで、岩下議員の質疑を終わります。 通告による質疑は以上です。 ほかに、これまでの質疑に関連する質疑はありませんか。 ◆10番(森川和美君) 74号、76号について関連で質疑をさせていただきます。 まず、74号の8ページの答弁の中で、例外的に6か月後の接種を認め、この地域の感染状況が拡大している、クラスターが発生しているなど、特殊な状況の際に県や厚生労働省と協議して行うこととなっておりますと、またそのような状況になった際には、接種券を前倒しして発送するなど速やかに対応できる準備を施しておりますという答弁でありますが、この8か月と6か月は2か月の大きな月の差があるわけですけれども、ここら辺りを、もちろん感染防止が一番基本ですが、一方では3回目は接種したくないという方も結構いらっしゃるし、私もあんまり打ちたくないんです。あるいはまた、外国辺りでは1回目、2回目もその反対運動を起こすような状況もあるわけですが、ここら辺りが感染防止を主体に置くのか、あるいは個人的な接種のなんていうんですかね、命にかかわる問題やら、あるいはその人の個人の主張を尊重するという観点から、国の政策をもちろん専門家の話等のことでありましょうから、大いに参考にするべきことは非常にきわめて重要であるんですが、その辺をあまり曖昧にすると、日本人はおとなしい性格はありますが、きちっと説明たるものをしっかり、そういう状況が発生してからではなくて、前もってきちっとした事柄を作っておくべきではないかということに対してのご答弁と、それから9ページの3回目接種後については、一、二回目と同様の副反応が予想されると言われておりますという答弁なんですが、じゃあ伺いますけど、この1回目、2回目にどのような副反応が具体的にあって、何名ぐらい副反応があったのを押さえていらっしゃるのかどうか。それと、妊産婦の方の一、二回目の副反応と、3回目に対してのいわゆる啓発というんですかね、その辺をどういった形で考えていらっしゃるのか。 それと76号ですが、先ほどから同僚議員の質疑が出ておりますが、これ蒲生の過疎対策に指定されたのは、もう同僚議員からお聞きしますと四十数年来から相当なお金を国税、市税、県税を投入しているわけですけども、私は、この過疎の対策というのは確かに難しい問題がありますけども、人口を維持するのが過疎対策になるのかどうか、そこら辺りをしっかり議論して、企画が中心になって今回のまた新たな計画を作られたんでしょうが、今までとどこが違うのか、そしてこの人口増を維持しても、私はバランスの取れた地域構成でなければ意味がないと思っているんですよ。そういうことも含めて、どの程度この蒲生地域全体を、その地域、地域の実態をどういった形で把握して計画を立てられたのか、これプロジェクトチームを作って、2か月ぐらいかかって3名ぐらい、専門家を1人ぐらい入れて、徹底的に見て回る、そこら辺りまでしないと、私はこの解決には至らないと思うんですが。 そこらと、それから、この過疎対策事業債、これ限度額はどの程度なんですか、使えるのは。 ◎保健福祉部次長兼健康増進課長(向江美喜君) まず、副反応のことについてお答えいたします。 副反応のことについては、主に見られるのが接種部位の痛みであったりとか、筋肉痛、それから接種部位の腫れとか、吐き気とか、そういうことを訴える方が多いというようなところがあります。姶良市のほうでもそういうようなことがあったというようなところは来ておりますけれども、ワクチンとの因果関係というのははっきりはしていないところです。 あと、妊産婦さんのことですけれども、妊産婦さんのことについても、その方についても一、二回目と同様に接種については、先生とご相談の上接種をしてくださいということをお伝えいたします。 例外的なというようなところですけれども、そのクラスターとの関係とかそういうところですけども、そこは情報提供というか予防接種を進める上では、先ほど答弁もありましたけれども、3回目接種はこのようなものですというようなところとか、ああいうところは、みなさんにお送りする個別の通知のほうにしっかりと情報を載せて、今もいっているところですけれども、またワクチンについても厚労省から示された説明書がありますので、そちらのほうを添付して情報提供はしっかりとしていきたいと思っております。 あとやっぱり、ワクチン接種もですけれども、感染予防というのもこれまでと同様に、また皆さんのほうにしっかりと情報提供をしていくというようなホームページであったりとか、LINEであったりとか、いろいろなものを使って情報提供をしていきたいと考えているところです。 以上です。 ◎企画部長(髙山八大君) お答えいたします。 議員が言われる、いわゆる人口を維持することが過疎対策になるのかというご質疑だったですけれども、執行部としましては、まずは蒲生地域に人が住まわれる、そのことが地域を維持していくことには一番必要なことであろうと考えております。人が寄ることによりまして、そこに消費的な活動も出てきますし、教育そういったもののサービスの必要性も出てまいります。そういった相乗効果でより地域が活性化していくという基本的な流れにはあろうかと思いますので、まずは今回の新法によりまして、計画の中に人口の目標を入れると、義務付けられているところも鑑みますと、やはり人口の部分がより非常に大きい部分ではないかなと考えております。 あと2点目に、プロジェクトチーム等を作って、真剣に取り組むべきではないかというお話がございました。確かにそういう考え方は必要であろうかと思いますので、今回の過疎計画を基にしまして、実施計画の中で事業を構築するにあたりまして十分な検討をしていく必要はあると考えております。 以上です。 ◎総務部財政課長(堂路温幸君) 過疎対策事業債の限度額の部分につきまして、ご答弁申し上げます。 過疎対策事業債を含めまして国は各年度において地方債計画を示します。ですので姶良市が借りることのできる限度額が毎年個別に設定されているということではなく、国の中の全ての過疎対策事業債を使える自治体が、その年度にどのような事業を幾ら行うかによって国の中での相対的な上限が設けられているところでございます。なお、姶良市におきましては、これまでに過疎対策事業債を活用しようと合併前から行ってきたものに対して、借りられなかったというようなことはございませんが、年度によりましては、市が借り入れる地方債、借金をする際に国、政府から借りる場合と民間の金融機関から借りる場合とございます。もちろんそこには民間から借りる場合のほうが利率が高いというところはあるんですけども、国の政府資金の枠を超えたときに、民間資金のほうで過疎債として借りることに国は同意をするので、民間のほうから今年は借りてほしいというようなことがある場合はございます。 以上でございます。 ◆10番(森川和美君) 先ほどの答弁で、この76号のほうですが、人口を維持するあるいは人口を増やしていくということが、一定の過疎の対策になるというお話なんですが、これ見ますと空き家バンクあるいは観光客の売り込み、あるいは認定農業者を増やすとか、光ファイバー回線を拡大していくとか、様々な相当なこの内容があるわけですけども、これ総花的になっておるから、薄いわけですよね、効果が。ですからやはりポイントを大きく絞って人口を増やすという観点で、今後はやっぱり国の言うことは、ただ全国の一律的なもので指導やら様々な施策が打たれるわけですので、姶良市の蒲生地区の本当の実態というのをつかんで、そして何にその過疎債、事業の予算を投入すればいいのかというのを本当に真剣に考えていかないと、これ今回も過疎地域に指定延長になった、これあまり自慢にする話ではないわけですよね。そうであれば、プロジェクトチームを作って、5年ぐらいその方を動かさずに大学の先生あたりをお一人かお二人ぐらい入れてしないと、私はそう効果は九分九厘ないと思っているんですけれども、その辺はどうなんですか、最後なんですが。 ◎企画部次長兼企画政策課長(松岡力君) お答えいたします。 今回の基本計画を策定するにあたって、議員の皆様にも全員協議会等でお話させていただいたんですが、外部の蒲生高校の生徒さん3人含む9人の外部の委員の方々からも、例えば高校生からは、まず蒲生というところを知ってほしいということで、今回、高校生の方からはinstagramとかTwitterとか、蒲生のアカウントを作ってそこで蒲生の魅力を発信するというような提案もいただいております。それについて、今回この計画書のほうに盛り込んでいるところでございます。したがいまして、プロジェクトチーム、職員でもなんですが、この策定推進会議については、ただ今年度だけではなくて今後も引き続き特に蒲生高校の生徒さんについては、固定して委員として入っていただく、大学教授、学識経験者も入っていただいています。また、30代から50代の地域の方々も、今後とも会議の委員として入っていただきますので、この計画の評価も含めて、また今後の提言、地域の方々とともに、市としてはこの計画の在り方について推進の在り方も含めて検討していくというような考えでおります。 以上でございます。 ○議長(東馬場弘君) ほかに、関連する質疑はありませんか。 以上で、日程第3、議案第76号から日程第11、議案第80号までの一括質疑を終わります。 ○議長(東馬場弘君) これから議案処理に入ります。 議案処理につきましては、さきに配付しました議案処理一覧に沿って処理します。 日程第3、議案第76号 姶良市過疎地域持続的発展計画策定の件から日程第5、議案第104号 新市まちづくり計画合併市町村基本計画)の一部変更の件は、総務常任委員会に、日程第6、議案第103号 令和3年度姶良市一般会計補正予算(第11号)は一般会計予算審査特別委員会に付託します。 ○議長(東馬場弘君) お諮りします。 日程第7、議案第74号 専決処分について承認を求める件(令和3年度姶良市一般会計補正予算(第9号))から日程第11、議案第80号 姶良市国民健康保険条例の一部を改正する条例の件までの5案件は会議規則第37条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。 ご異議ありませんか。    [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(東馬場弘君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第74号から議案第80号までの5案件につきましては、委員会付託を省略することに決定しました。 ○議長(東馬場弘君) これから討論を行います。まず、議案第74号について討論を行います。 本件につきましては、1名の議員より通告がありました。 22番、有川議員の発言を許します。 ◎22番(有川洋美君) 議案第74号 専決処分について承認を求める件(令和3年度姶良市一般会計補正予算(第9号))に反対の立場で討論いたします。 国で決定したものを市が粛々と実行することは理解できます。しかし、本日の報道にもありましたけれども、国は非常に混乱を招いています。国際線の予約受付を停止要請をわずか3日で一転して撤回、邦人の帰国需要に対応するという報道がでました。それであるのに、外国人の入国禁止措置を行うということです。WHOからも理解困難というコメントが出ております。ウイルスは人種を選んで感染するものではありません。日本人だから感染しない、外国人だから感染する、そういったものではありませんので、こういった施策は混乱を招き、そして差別につながり科学的でないと考えます。 今そういった形で国が混乱しておりますので、姶良市のほうではしっかりと落ち着いて判断をして施策を作って行ってもらわないといけないと思います。そして、コロナリスクとワクチンリスクを図りながらワクチンを打つか打たないかを決めることになります。ワクチン、その他の薬には副反応、副作用があります。副反応が治ればいいんですけれども、中には症状が重く自然治癒しにくい後遺症で苦しんでいる方もいらっしゃいます。コロナによる後遺症は病気によるものです。ワクチンによる後遺症は人為的なものです。しかも、健康だった方がワクチン接種を行ったがために後遺症に苦しむことは薬害とも言えます。しかし、コロナリスクも高い状況でありますので、ワクチン接種を望む方も多くいらっしゃいます。そこで、ワクチン未接種、ワクチンを接種するかということを個々人の判断に任されているわけですが、さて、今の世の中はワクチン未接種者に対して寛容な世の中であるでしょうか。新型コロナワクチンは特別承認でまだ治験中であるため、ワクチンのデメリットが高いと判断した方、または体質的に接種できない方々がおられます。それで先ほども言いましたが、個々人で判断することを国も認めております。未接種者が差別を受けないこと、または職場等において強制的に接種勧奨されないことも国は提示しております。ワクチン未接種者が少数だからといってないがしろにされてよいはずはありません。今回もワクチン被害に関しては、国は救済策はあるとしておりますが、過去の薬害等に関する被害者の方々の様子を見ておりますと、長い時間と多額の私財をなげうって闘ってもなかなか期待ができない状況が今の日本でございます。このような姶良市民の命や人権にかかわる重要な議案を、専決処分を行ったことに対し、私は非常に危機感を感じております。そのため反対といたします。 ○議長(東馬場弘君) ほかに、討論はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(東馬場弘君) これで討論を終わります。 ○議長(東馬場弘君) これから、議案第74号 専決処分について承認を求める件(令和3年度姶良市一般会計補正予算(第9号))を採決します。 この採決は、押しボタン方式によって行います。 本件を承認することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。    [賛成・反対者ボタンにより表決] ○議長(東馬場弘君) ボタンの押し忘れはありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(東馬場弘君) なしと認めます。 採決を確定します。賛成多数です。 したがって、議案第74号は承認することに決定しました。 ○議長(東馬場弘君) 次に、議案第75号について討論を行います。討論はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(東馬場弘君) 討論なしと認めます。 ○議長(東馬場弘君) これから、議案第75号 専決処分について承認を求める件(令和3年度姶良市一般会計補正予算(第10号))を採決します。 この採決は、押しボタン方式によって行います。 本件を承認することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。    [賛成・反対者ボタンにより表決] ○議長(東馬場弘君) ボタンの押し忘れはありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(東馬場弘君) なしと認めます。 採決を確定します。賛成全員です。 したがって、議案第75号は承認することに決定しました。 ○議長(東馬場弘君) 次に、議案第78号について討論を行います。討論はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(東馬場弘君) 討論なしと認めます。 ○議長(東馬場弘君) これから、議案第78号 姶良市過疎地域自立促進基金条例の一部を改正する条例の件を採決します。 この採決は、押しボタン方式によって行います。 本件を原案のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。    [賛成・反対者ボタンにより表決] ○議長(東馬場弘君) ボタンの押し忘れはありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(東馬場弘君) なしと認めます。 採決を確定します。賛成全員です。 したがって、議案第78号は原案のとおり可決されました。 ○議長(東馬場弘君) 次に、議案第79号について討論を行います。討論はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(東馬場弘君) 討論なしと認めます。 ○議長(東馬場弘君) これから、議案第79号 姶良市企業立地促進条例の一部を改正する条例の件を採決します。 この採決は、押しボタン方式によって行います。 本件を原案のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。    [賛成・反対者ボタンにより表決] ○議長(東馬場弘君) ボタンの押し忘れはありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(東馬場弘君) なしと認めます。 採決を確定します。賛成全員です。 したがって、議案第79号は原案のとおり可決されました。 ○議長(東馬場弘君) 次に、議案第80号について討論を行います。討論はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(東馬場弘君) 討論なしと認めます。 ○議長(東馬場弘君) これから、議案第80号 姶良市国民健康保険条例の一部を改正する条例の件を採決します。 この採決は、押しボタン方式によって行います。 本件を原案のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。    [賛成・反対者ボタンにより表決] ○議長(東馬場弘君) ボタンの押し忘れはありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(東馬場弘君) なしと認めます。 採決を確定します。賛成全員です。 したがって、議案第80号は原案のとおり可決されました。 ○議長(東馬場弘君) 日程第12、議案第99号 工事請負契約の締結に関する件(姶良市役所本庁舎新築工事)日程第13、議案第100号 工事請負契約の締結に関する件(姶良市役所本庁舎新築電気設備工事日程第14、議案第101号 工事請負契約の締結に関する件(姶良市役所本庁舎新築給排水衛生設備工事                                 及び日程第15、議案第102号 工事請負契約の締結に関する件(姶良市役所本庁舎新築空調設備工事)までの4案件を一括議題とします。 これらの案件につきましては、11月26日の会議で提案理由の説明を受けておりますので、一括質疑に入ります。 なお、1名の議員より質疑の通告があります。 9番、上村親議員の質疑を許します。 ◆9番(上村親君) 議案第99号 工事請負契約の締結に関する件(姶良市役所本庁舎新築工事)に関する件で質疑をいたします。 1点目、今回、最低制限価格を非公開とした理由は何か。また、非公開としたことで何かメリットがあるのかどうか。 2点目、設計額の算出は姶良市が出したのか、それともコンサルタントが出したのか。 要旨3点目、設計金額と予定価格は同額なのか。 4点目、落札価格と失格価格の差が大きいが最低制限価格の根拠は何か。 5点目、落札価格の92%は大きいと思うが85%から90%に押さえることはできなかったのか。 以上5点です。 ◎市長(湯元敏浩君) 議案第99号から議案第102号までにつきましては、上村議員からご質疑をいただきました。副市長がお答えいたします。 ◎副市長(宮田昭二君) 上村議員からいただきました議案第99号 工事請負契約の締結に関する件(姶良市役所本庁舎新築工事)の1点目のご質疑にお答えします。 本市における最低制限価格の取り扱いにつきましては、姶良市建設工事の入札に関する最低制限価格算定要領第4条において公表しないと明記しており、今回に限らずこれまでも公表はおこなっておりません。また、県内43市町村のうち、最低制限価格を非公表としているのは35市町村で、残りの8市町村も事後公表となっております。 非公表のメリットとしては、業者の見積り努力を促し公正な競争の促進が図られること、また、入札談合が防止できること及び落札価格が低下傾向になることが期待できることが挙げられます。 2点目のご質疑にお答えします。 設計金額については、直接工事費をコンサルタントが算出し、諸経費については、市が算出したものであります。 3点目のご質疑にお答えします。 今回の条件付一般競争入札の執行にあたっては設計金額と予定価格は同額となっております。 4点目のご質疑にお答えします。 最低制限価格は、国の中央省庁や特殊法人等で構成される中央公共工事契約制度運用連絡協議会が発出している中央公契連モデルを採用して算出しております。このモデルの算定式を採用するとともに姶良市建設工事の入札に関する最低制限価格算定要領に基づき、入札契約事務の手続きを行っております。 5点目のご質疑にお答えします。 公共工事の品質等の確保のため、公共工事の品質確保の促進に関する法律、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及び建設業法の規定に基づき適正な利潤を確保できるよう予定価格を適正に設定することや、ダンピング対策を導入するなどの具体的措置を講じることが求められております。これらのことにより適正な落札率が保たれ執行されていると考えております。 以上、お答えといたします。 ◆9番(上村親君) まず、監査課のほうにお尋ねしますけども、今回、本庁舎なんですけれども、あと加治木、蒲生、両総合庁舎の新築があります。今回また、非公表で最低制限価格も非公表となっておるんですけども、この一連の流れ、たぶん我々チェック機関なんですけれども議会は、たぶん議員の方々もそんなに詳しくご存じないと思うんです。私もあんまり分かりません。ですから、詳しくその点について説明をまず求めます。 それから、予定価格は公表はしないということであるんですけども、予定価格は入札前にこれは公表しているのかどうか。それから先ほど私は92%ということを言ったんですけども、事後公表でこれは公表できる、92%、92.01%やなかったと思うんですけども、それで間違いないかどうか。 それから、最低制限価格の設定は誰がどこでどういうふうにやるのかどうか。 それから、ちょうど非公表のメリットとしてということで落札価格は低下傾向になることが期待できることが挙げられますということになりますね、そうすると本市にとっては、落札価格が低いと我々は思っていいのかどうか、低いのかどうか。 それから、2点目の答弁のほうで設計金額については、直接工事費をコンサルタントが算出する、諸経費については市が算出する、このコンサルタント、設計金額と予定価格は同額ということになりますけれども、このコンサルタントさんのほうから情報の漏洩というのは考えられないかどうか、そういったとこの対策は市としてどのようにとっているのかどうか。 それから、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及び建設業法の規定に基づき、適正な利潤を確保できるよう予定価格を適正に設定することや、ダンピング対策を導入することなどの具体的措置を講ずることが求められておりますということになるんですけれども、落札価格の何%を利潤と考えていいのか、適正な利潤はやっぱりしないと工事も企業のほうも大変だろうと思うんですけどもそれは大体何%ぐらい思ってらっしゃるのかどうか。 それからちょっと余計なことかも分かりませんけれども、本庁舎新築、それから100号、101号、102号、非常に予定価格と落札価格が本当に拮抗しています。今回の本庁舎のほうも92.01%でいきますと、最低制限価格は32億10万1,320円になろうかと思うんですけども、この数字が合っているかどうかというのをお知らせください。 そうしますと、落札価格が32億68万円、その最低制限価格と比較をしますと57万8,680円になるんですね、非常にこの30億円を超えるような金額がある、工事請負に対して少しこの差額がちょっと小さいということに思うんですけれども、企業のほうも一生懸命、コンピューターなどを駆使して非常に細かい数字が出るというのは承知しています。企業努力も認めます。 それからあと1点です。最初我々に示されました、1m250万円という単価を示されたと思うんですけども、述べ面積が庁舎等のほうで1万76.14m2、それから渡り廊下のほうが98.46m2、これを50万円掛けますと50億8,730万円、それから今回4つの工事請負金額が税込みで50億9,594万8,000円、非常にこっちも当たり前の数字は当たり前の数字かも分かりませんけども、そういったところも明確に答弁をお願いいたします。 ◎総務部長(松林洋一君) 私のほうで答えられる分だけ先にお答えいたしたいと思います。 最低制限価格の算定についてのお尋ねがございましたので、その点について私のほうからお答えいたしますが、そのほかの点につきましては、担当課長のほうで答弁させます。 最低制限価格の算定につきましては、答弁にもございましたとおり中央公契連モデルを採用して、姶良市建設工事の入札に関する最低制限価格算定要領第3条に定めておりますこの要領にしたがって算定をいたしているところでございます。 具体的には、予定価格算出の基礎となった直接工事費にあっては、その10分の9.7を乗じて得た額、共通仮設費にありましては10分の9を乗じて得た額、現場管理費にありましてはその10分の9を乗じて得た額、一般管理費にありましては10分の5.5を乗じて得た額の合計額に100分の110を乗じて得た額ということになっているところでございます。ただし、その額が予定価格の10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額としまして、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあってはその10分の7.5を乗じて得た額が最低制限価格ということで算定をしているところでございます。 そのほかのご質問につきましては、担当課長のほうで答弁させます。 ◎総務部次長兼庁舎建設課長(今別府浩美君) お答えをいたします。 私のほう、一番最後のご質問につきまして、お答えをいたします。 1m2、平米単価50万円に対するご質問であったかと思います。この平米当たり50万円という単価につきましては、今新庁舎建設の構想等考える際に、当時の先進事例等の新庁舎建設の金額、それらをそれぞれの平米等で割崩しまして、本市におきましては、大体平米50万円あたりであろうというようなことで構想計画等で設定をいたしました。その後に本庁につきましては基本設計、実施設計を経まして今回入札をいたしまして、その結果、大体その金額に近い金額での落札になったとそういうふうに至ったと考えております。私どもといたしましても平米50万円の単価、当初概算のときにはそれらを少し超えるような金額等もございましたけれども、なるべく単価を節約といいますか、財源的に厳しい状況もございまして、設計等行いまして結果的に以下のような落札額になったものと考えております。 以上でございます。 ◎総務部工事監査課長兼工事監査監(村田康弘君) 工事監査課、村田です。よろしくお願いいたします。それではお答えさせていただきます。 予定価格につきましては、事後公表となっております。事後公表につきまして予定価格に対する落札率といたしましては、92.01%となっております。それから落札結果が低下傾向となり、低いと思ってよいかということでありますが、品質確保の観点から最低制限価格が決められております。その結果、最低制限に伴った最低制限価格で57万8,680円の差が出ておりますが、こちらのほうは最低制限価格により近づいたところで、工事の品質は保たれた低い金額となっておりますので、低下傾向になったというふうに判断をしております。 それから、利潤のパーセントにつきましてのご質問がありましたが、利潤のパーセントにつきましては、行政管理課参事のほうからお答えいたします。 ◎総務部庁舎建設課参事(塩屋重信君) 庁舎建設課参事、塩屋です。よろしくお願いします。 まず、コンサルタントからの情報漏洩についての質問ですが、今回答弁書でもありましたように、各工事にかかる積算工事費を積み上げる直接工事費まではコンサルタントのほうで積算していただきました。この金額につきましては、真に工事にかかる金額という形で捉えていただければと思うんですが、それからその金額に合わせて、国の基準に合わせて諸経費を、共通仮設費、一般管理費、現場管理費という形で積み上げていく形になるんですけども、その計算式においても工事の内容によって、ある程度の幅を持って金額を掛けていきます。よって、今回の工事に関しましては4工事出しておりますが、諸経費におきましては大体15%から22、23%ほどあったと思います。設計金額に比べてこのパーセントでありますとかなりの金額になります。よって、設計事務所のほうでも近い金額というのは予想がつくところでありますけども、合致した金額というのはなかなかはじき出すのは難しいことだと思っております。 続きまして、落札率の何%を利潤と考えるかということが先ほどありましたけど、今、答弁と同じでありまして、真に工事にかかる金額プラス諸経費が15%から22%になりますので、それに関わる経費が当然現場を進めていく上では必要になるんですけども、その金額15%から22%が利潤の一つとして考えられるのではないかと。あと直接工事費の中でも工夫によっては削減できる、品質を損なわない程度で施工を進めていくことはできるのではないかと、あとは企業のほうによる努力によって利潤も出てくるのではないかと思っております。 あと見積額と設計額がかなり近くなっているのではないかということですが、最近の業者の見積りの技術もかなり上がっておりまして、あと今回参加した業者につきましては、かなり大手が多数参加しております。よって、積算能力というのもかなり技術力が高かったのではないかというところが1つと、あと国・県の指導によって見積入札の状況も変わってきておりまして、昔からの設計図書はもちろん閲覧設計で提示するんですけども、設計内訳書の当然金額は抜いてあるんですけども、数量についてもある程度お示ししてございます。 あと、特殊製品についての見積り採用単価についても提示していることから、昔に比べると、見積もだいぶ効率的にできてくるようになっているのではないかということも予想されます。 以上です。 ◆9番(上村親君) 市民の皆さんから、よく電話とかあるいは計算式まで届けてくれる方もいらっしゃいました。そうした中で、皆さん、こういう言葉は使ってはいけないかも分かりませんけれども、やはり疑いというか、そういったことを念頭に言葉を発せられているような気がいたします。 先ほど課長の方からもございましたように、設計基礎に対しても非常に詳しいそういったコンピューターかなんか、積算するのがあるみたいですね、きちんと出るということはちょっと勉強させていただきましたけれども、あとは、要は我々がその落札価格の利潤が15%ぐらいというふうにおっしゃいましたけれども、当然企業も企業利益はやっぱり考えていくわけですから、ある程度の利益がないといけないと思うんですけれども、もともともう少し下げることができなかったのかなというのが1点、それから今後は2つの庁舎も予定されているんですけれども、そういった庁舎の建設工事についてもこういった算定でやれるのかどうか。一番僕は最初に言った、今回の入札に関する手順といいますか、電子入札から始まるんですけども、どういった環境で公募をやって、そしてどういう審査をしてこういうふうになったということを、一連の流れで結構ですのでちょっとそれについて答弁をお願いします。これで終わりますので。 ◎総務部工事監査課長兼工事監査監(村田康弘君) お答えいたします。 価格の率、押さえられる方策、そういったことができなかったのかということでありますが、答弁の中にもありましたように、このいろいろな予定価格等を決める際には、法律に基づいての指導が入っております。その背景にありますのが建設業を取り巻く就業者の急速な高齢化、担い手といわれる若者が非常に少なくなっているということで、国のほうが建設業法、それから入札契約適正化法、公共の品確法というものを一体的に見直しをかけているところであります。それを通じまして、適正な予定価格の設定をしなさいということが具体的な措置というものが複数で出ております。これにつきましては、国のほうが都道府県の公契連を通じまして、直接市区町村に働きかけを行い、取組をちゃんとやっているかという改善等の指導をやってまいります。ですので、市といたしましても適正な予定価格を設定するということにつきまして、昔行われた歩切り等の、そちらについては歩切りの根絶を国のほうも掲げておりますので、そういう手法も取ることができません。ですので、本市におきましては、関係法令に基づいて適正に予定価格を設定して執行するということとなっております。 それから、入札に対しましての流れということでありますが、今回の流れにつきましては、担当課の方からこういった工事をやりたいということで執行伺等があがってまいります。その後、指名運営委員会というものが開催され、そこの中で執行に対して承認といいますか選定がされるわけです。それを経た後、姶良市のほうで公告を打ちます。こういった条件のもとで入札に参加される業者はお願いいたしますということで公告を行います。公告の際にはそれぞれ条件が付してあります。いろんな、今回の場合ですと鹿児島県の格付けであるものとか、あと市内業者であれば、市内業者で建築のAであるとか様々な要件が付してあります。それで、共同企業体を結成して申請をしていただきます。その申請に関しましても市のほうで資格審査を別途行います。公告に付してある条件等をクリアしているかどうか、クリアしているものを全て提出書類をチェックいたしまして、それを再度運営委員会のほうに資格審査として提案をさせていただきます。そこで公告の条件を全てクリアしているというのも、運営委員会の委員の方々にも確認をしていただき、そこで決定をいただいた後、改めて共同企業体に申請をされている業者に、資格はとおりましたのでまた閲覧をしていただき、入札に参加してくださいということで通知を出します。その後、通知に基づいて担当課のほうに工事設計、それから工事監査課のほうに入札の執行についての質問等、そちらのほうを期限を設けまして受けまして、その後お互い了承の下で入札の日を迎えることになります。入札につきましては、予定価格、そちらのほうは事後公表となっておりますので、その価格がいくらだというのは、入札当日まで分からない状態で保管をする形となります。入札執行いたしましたら、その結果を、入札の執行の形といたしましては議員からありましたように電子入札で行います。こちらのほうは、業者のほう、私ども公共のほうも、ネット上のほうで確認をすることができます。その中で、この仮契約を結ぶ形を取りまして、そして議会のこの日を迎えるという流れになっております。 以上です。 ◎総務部次長兼庁舎建設課長(今別府浩美君) 私のほうで、加治木、蒲生も同様かという部分につきまして答弁をいたします。 姶良本庁につきましては、4つに分けて入札を行ったところでございます。加治木、蒲生につきましては、現在、基本設計が終わりまして、加治木につきましては、これから実施設計となりますが、どのような形で行うか、今後検討をしてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(東馬場弘君) これで、上村親議員の質疑を終わります。 通告による質疑は以上です。ほかに、これに関連する質疑はありませんか。 森川議員。 ◆10番(森川和美君) まず、今回の4つ分けて発注されたわけですが、3つは3業者だけで3共同体の3組、そして1つのものについては、わずか1業者で落札されておるわけですけれども、まず30億円以上の発注に対して3組の共同体で入札された…… ○議長(東馬場弘君) 森川議員、上村議員の先ほどの質疑内容に対しての関連ですので、その方向で質疑をしてください。 ◆10番(森川和美君) これ関連になりますから。近隣のこの発注もこれぐらいでやっているかどうかそこらあたりのお考え。 それと、構成1、構成2、構成3のそれぞれの割合、これもお聞かせいただきたいと思います。 それから、今回の入札で失格者が出ておりますが、この失格価格が最低制限価格が少し見えるような気がするんですが、失格者に対して本市の対応は何もないのかどうか、これをお聞かせください。 ◎総務部次長兼庁舎建設課長(今別府浩美君) それでは、お答えをいたします。 まず、今回の4つの工事につきましては、本庁の本体のほうが3つの共同体になります。電気のほうが3共同体、給排水のほうが2共同体、空調のほうが3共同体となっております。近隣の市町村、新庁舎関連につきましては、多くのところがこういったJVでの入札をされておりますので、2ないし3というような状況でございます。ほかにつきましては、担当のほうで答弁をさせます。 ◎総務部庁舎建設課参事(塩屋重信君) 各工事における入札参加者が少ないのではないかということなんですが、今回、条件を付けて入札に参加はしていただきました。 その中で、地域要件という形で姶良市内の業者は必ず1社から2社入れるという形での条件を入れてございます。よって、今回の工事はかなり規模が大きいことから、姶良市内の格付A、必ず1社入れるという形で公募しております。特に建築につきましては、それについて参加できる業者というのは、こちらのほうでは5社が最大であったのではないかと思っております。電気についても5社から6社だったと思います。 あと、機械設備につきましては、空調工事と給排水工事に分けて発注したんですけども、これについても業者数が限られていることから、業者については参加業者はそのような形になったのではないかと思っております。 あとは、業者の出資割についてなんですけれども、今回の公募する形で最低20%以上を出資割合することで条件で付けております。 以上です。 ○議長(東馬場弘君) ほかに、関連する質疑はありませんか。 ◎総務部工事監査課長兼工事監査監(村田康弘君) お答えいたします。 失格者に対しての本市の対応ということでしたけれども、本市のほうでは電子入札システムの中での公表のみで特別な手続き等はしておりません。 以上です。 ◆10番(森川和美君) 議長、あんまり早く閉めよう閉めようとしないでくださいよ。 それでは、それぞれ今回、落札された事業者、電気、給排水、あるいはこの本庁の建築等々、この方たちは、これから2年間の入札については入れないと理解していいのかどうか、それから答弁の中でコンサルが直接経費あるいは市のほうで諸経費が15%から22%という答弁がありましたが、この両経費の一番大きな1番、2番、3番あたりをここでお示しをしていただきたいと思いますが。 それから最低制限価格を非公開としているわけですが、この最低制限価格を本市で知り得ているのは誰と誰でしょうか。 ◎総務部工事監査課長兼工事監査監(村田康弘君) 最低制限価格を知り得ているのは誰かというご質問ですけれども、最低制限価格の価格につきましては、予定価格作成時に契約担当者である市長、副市長が記載をしております。ですので、最低制限価格に関しましては契約担当者というふうになります。もちろん最低制限価格を算出する割合、こちらのほうはホームページ上でも要領の中で率のほうを示しておりますので、業者のほうは直接工事費を積み上げた後、最低制限価格を推定することは可能だと考えております。 ◎総務部庁舎建設課参事(塩屋重信君) ただいまの質問にお答えします。 工事期間が2年間あるということで、この2年間今回決まった業者は入札に参加できないのかという話なんですけども、今回の公募のやり方は、今回発注した工事4件について同じものに手を挙げられないという形での縛り付けは設けてございませんので、今後行われる入札についても入札は参加できる形になっております。 それと、経費につきまして、一番大きな割合は何かという話だったんですが、経費が共通仮設費、現場共通費と一般管理費という形で分けてございます。これは国の基準によりまして、例えば現場事務所を建てるのにかかる費用とか、各業者の職員の福利厚生費とか、ガードマンにかかるお金とか、いろいろ詳細に分けてございます。国の基準によりまして直接工事費に約何%を掛けることによって、大体その工事にかかる諸経費というのが算出される形になっております。よって、詳細に一つ一つどれにいくらかかるかというのは、こちらのほうでも把握できない形になっております。 以上です。 ○議長(東馬場弘君) ほかに、関連する質疑はありませんか。 これで質疑を終わります。 以上で、日程第12、議案第99号から日程第15、議案第102号までの一括質疑を終わります。 ○議長(東馬場弘君) ここで、お諮りします。 ただいま、議題となっております議案第99号から議案第102号までの4案件は、会議規則第37条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。 これにご異議ありませんか。    [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(東馬場弘君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第99号から議案第102号までの4案件は、委員会付託を省略することに決定しました。 ○議長(東馬場弘君) ここでしばらく休憩します。午後の会議を1時35分からとします。(午後0時29分休憩) ○議長(東馬場弘君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。(午後1時35分開議) ○議長(東馬場弘君) 議案第99号から議案第102号までの4案件について討論を行います。 まず、議案第99号について討論を行います。討論はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(東馬場弘君) 討論なしと認めます。 ○議長(東馬場弘君) これから議案第99号 工事請負契約の締結に関する件(姶良市役所本庁舎新築工事)を採決します。 この採決は、押しボタン方式によって行います。 本件を原案のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。    [賛成・反対者ボタンにより表決] ○議長(東馬場弘君) ボタンの押し忘れはありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(東馬場弘君) なしと認めます。 採決を確定します。賛成全員です。 したがって、議案第99号は原案のとおり可決されました。 ○議長(東馬場弘君) 次に、議案第100号について討論を行います。討論はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり]
    ○議長(東馬場弘君) 討論なしと認めます。 ○議長(東馬場弘君) これから、議案第100号 工事請負契約の締結に関する件(姶良市役所本庁舎新築電気設備工事)を採決します。 この採決は、押しボタン方式によって行います。 本件を原案のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。    [賛成・反対者ボタンにより表決] ○議長(東馬場弘君) ボタンの押し忘れはありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(東馬場弘君) なしと認めます。 採決を確定します。賛成全員です。 したがって、議案第100号は原案のとおり可決されました。 ○議長(東馬場弘君) 次に、議案第101号について討論を行います。討論はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(東馬場弘君) 討論なしと認めます。 ○議長(東馬場弘君) これから、議案第101号 工事請負契約の締結に関する件(姶良市役所本庁舎新築給排水衛生設備工事)を採決します。 この採決は、押しボタン方式によって行います。 本件を原案のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。    [賛成・反対者ボタンにより表決] ○議長(東馬場弘君) ボタンの押し忘れはありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(東馬場弘君) なしと認めます。 採決を確定します。賛成多数です。 したがって、議案第101号は原案のとおり可決されました。 ○議長(東馬場弘君) 次に、議案第102号について討論を行います。討論はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(東馬場弘君) 討論なしと認めます。 ○議長(東馬場弘君) これから、議案第102号 工事請負契約の締結に関する件(姶良市役所本庁舎新築空調設備工事)を採決します。 この採決は、押しボタン方式によって行います。 本件を原案のとおり可決することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。    [賛成・反対者ボタンにより表決] ○議長(東馬場弘君) ボタンの押し忘れはありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(東馬場弘君) なしと認めます。 採決を確定します。賛成全員です。 したがって、議案第102号は原案のとおり可決されました。 ○議長(東馬場弘君) 日程第16、議案第81号 公の施設の指定管理者の指定に関する件(松原地区公民館)日程第17、議案第82号 公の施設の指定管理者の指定に関する件(姶良市総合運動公園)日程第18、議案第83号 公の施設の指定管理者の指定に関する件(姶良市龍門陶芸・健康の里)日程第19、議案第84号 公の施設の指定管理者の指定に関する件(姶良市姶良体育センター)日程第20、議案第85号 公の施設の指定管理者の指定に関する件(蒲生体育施設)日程第21、議案第86号 公の施設の指定管理者の指定に関する件(姶良市姶良弓道場)日程第22、議案第87号 公の施設の指定管理者の指定に関する件(姶良市蒲生弓道場)日程第23、議案第88号 公の施設の指定管理者の指定に関する件(姶良高齢者福祉センター)日程第24、議案第89号 公の施設の指定管理者の指定に関する件(姶良市加治木福祉センター)日程第25、議案第90号 公の施設の指定管理者の指定に関する件(蒲生高齢者福祉センター)日程第26、議案第91号 公の施設の指定管理者の指定に関する件(姶良市加治木ふれあいセンター)日程第27、議案第92号 公の施設の指定管理者の指定に関する件(姶良市さえずりの森)日程第28、議案第93号 公の施設の指定管理者の指定に関する件(姶良生活改善センター)日程第29、議案第94号 公の施設の指定管理者の指定に関する件(姶良農産加工センター)日程第30、議案第95号 公の施設の指定管理者の指定に関する件(加治木農産加工センター)日程第31、議案第96号 公の施設の指定管理者の指定に関する件(蒲生農産加工センター)日程第32、議案第97号 公の施設の指定管理者の指定に関する件(姶良市上名地区農村振興セン           ター)                                  及び日程第33、議案第98号 公の施設の指定管理者の指定に関する件(蒲生物産館(くすくす館))までの18件を一括議題とします。 これらの案件については、11月26日の会議で提案理由の説明を受けておりますので、一括質疑に入ります。 なお1名の議員から質疑の通告がありました。 9番、上村親議員の質疑を許します。 ◆9番(上村親君) 議案第82号 公の施設の指定管理者の指定に関する件(姶良市総合運動公園)について質疑をいたします。 要旨1、姶良市総合運動公園の指定管理候補者としてセイカスポーツセンターと県サッカー協会が選定されましたけれども、応募団体のA社とはどこか。 要旨2点目、委員会の意見で運動公園に来られない方が、週1回でも来られるような取組を計画されている話はよかったという意見がありますけれども、具体的にどのような提案がなされたのか。 要旨3点目、現行の姶良スポーツクラブの従業員32人の処遇は協議されたのか。総合運動公園事務所等についてはどうなるか。 以上、3点です。 ◎市長(湯元敏浩君) 議案第81号から議案第98号までにつきましては、上村議員からご質疑をいただきました。副市長がお答えします。 ◎副市長(宮田昭二君) 上村議員からいただきました議案第82号 公の施設の指定管理者の指定に関する件(姶良市総合運動公園)の1点目のご質疑にお答えします。 指定管理候補者の選定にあたりましては、指定管理者制度に関する指針に基づき、指定管理候補者選定等委員会の審査を経て選定されたところであり、非選定団体関連の情報につきましては、応募団体の技術や信用情報に関する内容など法人等の競争上の地位、その他、正当な利益を害する恐れもあるため、姶良市情報公開条例の規定に基づき開示することができないこととなっております。 2点目のご質疑にお答えします。 選定された団体の具体的な提案内容につきましては、民間スポーツクラブの快適さを公共施設へという経営理念の下、自主提案事業として運動が苦手な方々も気軽に楽しみながら生活の中に運動を習慣化する事業として子育て世代、親子体操教室など25事業の提案があり、選定委員会も評価されたものと考えております。 3点目のご質疑にお答えします。 現在、総合運動公園の指定管理業務に従事している職員の処遇につきましては、議決後に担当部署において選定団体と正式な協議に入ることになりますが、同団体の申請書の中で、希望する方に対する優先雇用や地元雇用が提案されているところであり、現在の従業員の継続雇用が可能であると考えております。 また、総合運動公園内の事務所等につきましては、これまで同様、指定管理者により受付事務等を行っていただくために利用されるものと考えております。 以上、お答えといたします。 ◆9番(上村親君) この、姶良スポーツクラブなんですけれども、南種子、それから薩摩川内、そして旧姶良町、県内3例目として発足したわけですけども、そういう携わった人間として一抹の寂しさ、悔しさ、そういう思いから今回質疑をいたしました。委員会の意見で、運動公園に来られない方が週1回でも来られるような取組を計画されているということで、私は少しちょっと誤解していました。私は、運動公園に来られない方が週1回、我々はバスのほうも一応提案してきていましたけれども、交通手段としてのちょっと考え方で質疑をしたわけでございますけども、ちょっと中身と食い違っているかと思います。よく分かりました。 あと、従業員の方々なんですけれども、姶良スポーツクラブ時代は最低賃金、これは非常に重視していままで雇用の賃金対価として払ってきたというふうに思っております。またそういうふうに我々も指導してきたというふうに思っております。ぜひ今回、指定管理候補の選定にあたっては、そういうことも協議されたであろうと思いますけれども、ぜひ引き続き選定された事業所には、ぜひそういったところ最低条件はぜひ守っていただくように要請をしておきたいと思います。 ちょっと質疑のほうがかみ合わなかった点は申し訳なく思っております。 以上で質疑、終わります。 ○議長(東馬場弘君) これで、上村議員の質疑を終わります。 通告による質疑は以上です。 ほかに、これに関連する質疑はありませんか。 ◆15番(吉村賢一君) ちょっとこれを見ていて、運動場のほうはセイカスポーツ、それから体育館のほうは姶良スポーツクラブというふうなことじゃなかったですかね。(発言する者あり)だから、総合運動公園のほうはそういうことですよね。そしたら全部、……失礼しました。取り下げます。 ○議長(東馬場弘君) 関連する質疑は、ほかにありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(東馬場弘君) 質疑なしと認めます。 以上で、日程第16、議案第81号から日程第33、議案第98号までの一括質疑を終わります。 ○議長(東馬場弘君) 日程第16、議案第81号 公の施設の指定管理者の指定に関する件(松原地区公民館)から日程第33、議案第98号 公の施設の指定管理者の指定に関する件(蒲生物産館(くすくす館))までの18案件につきましては、さきに配付しました議案処理一覧のとおり、所管の常任委員会に付託します。 ○議長(東馬場弘君) 以上で、本日の議事日程は全部終了しました。 したがって、本日の会議はこれをもって散会とします。 なお、次の会議は12月17日午前10時から開きます。(午後1時47分散会)...